民事再生における管財人の役割について

民事再生
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企業の財政状況が悪くなり、経営状態の再構築を図るために裁判所へ民事再生を申請すると、その手続きの中で裁判所から数人の管財人が派遣されます。
この管財人とは、主に経営状態の再構築における管理を担当する役割を持っています。

再生債務者、すなわち再構築を行っている当事者が法人の場合に限り、当事者による財産の管理や扱い方に問題があるとみなされた場合に、当事者に代わって管理を担当します。
当事者の財産管理に問題が無かったとしても、裁判所によって必要とみなされた特殊な場合に派遣されることもあり、もしくは、当事者の経営からの影響を受ける、利害関係人からの申し立てによって派遣されるケースもあるとされます。

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こうして派遣された管財人は、裁判所から管理命令を下されると、民事再生の業務の実行と財産の管理・処分を代行することになり、そしてこの状況になると、再生債務者は管理下に置かれた財産に自由な扱いをすることはできなくなります。
仮に管理命令が下された後で、財産への法律行為を行ったとしても、原則としてそれらの行為は無効とされます。

法律行為とはいわゆる売買や貸し借りなどの契約や取引などが該当します。
ただし、財産が管理命令下に置かれている事実を知らなかった相手方による行為については、この限りでは無いともされています。
こうした例外的な場合も含まれますが、基本として管理下に置かれた財産は、民事再生の手続きを速やかに行われるように手配されます。

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