「不倫は文化だ」と言った方もいましたが、いかなる理由があるとはいえ、不倫は不貞行為です。
そうした行為に及んでしまったのですから、それなりの代償は覚悟しなければなりません。
不貞行為がバレて、相手方の配偶者から慰謝料請求された場合、どのように対応したらよいか考えてみましょう。
ケースの事例は、慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が送られてきた際の対応です。
まずは、差出人名を確認してください。
差出人が弁護士や行政書士であれば、とりあえずは安心です。
法を犯すような強硬手段に出ることは、まず考えにくいからです。
しかし、差出人名が相手方の配偶者名であったり、誰か分からないような時は要注意となります。
相手方の配偶者が逆上して、つきまといや嫌がらせ行為に発展する恐れもありますし、暴力団関係者に交渉を依頼するという可能性もあるからです。
このような場合は、早めに弁護士や行政書士に相談してアドバイスを受けるほか、相手方の配偶者の性格によっては、警察に相談しておくことをお勧めします。
次に、書面の内容に関することですが、慰謝料の請求に対してどのように対応すべきかは、刑事罰ではないので、無視したとしても逮捕されたり何らかの罪に問われることはありません。
だからといって、これを放っておけば、訴訟に発展するなどあまり良い方向には進まないでしょう。
1番大切なのは、真摯に対応するということです。
これは、請求額をそのまま支払えということではありません。
請求を受け入れるにしろ反論するにしろ、その旨を誠実にレスポンスしていくということです。
なお、その際は、内容証明郵便などの、証拠が残るものにすることを忘れてはいけません。