不倫の慰謝料請求に強い弁護士

慰謝料
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男女関係のトラブルで一番多いのが不倫と言われます。
一般的に配偶者の居る人がそれ以外の男女と不貞行為をすることを指し、民法770条の離婚事由にも相当するほど重大で、不法行為として慰謝料の支払いなどの民事上の責任に問われるものです。

不法行為となるので、請求する時効は3年である事に注意が必要で、不貞行為があったと知った時から3年もしくは離婚が成立した場合は離婚から3年とされています。
また、慰謝料の対象ですが、配偶者とその浮気相手に請求することが出来ますが、配偶者に対して請求する場合には原則として離婚をする事が前提となります。

また、配偶者とその相手は共同不法行為者となるので連帯して債務を負う事となる為、支払い能力がどちらかに無い場合でも、いずれかから全額請求する事も可能です。

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そのような慰謝料の請求をする場合には、内容証明郵便で相手に直接請求する事も出来ますが、この際の金額の算定や書面の書き方等についてアドバイスを受ける相手として考えたいのが弁護士なので、依頼してその名前で書面が届けばそのインパクトは相手にとって多大なものとなるでしょう。

また、自分で文面を考えて感情的に書いてしまうと、逆に脅迫の様になってしまう恐れもあります。

そういった面から、不倫のようなトラブルが起きた時には、早めに男女関係のトラブルに強いとされる弁護士に相談をする事が重要です。
事務所の中ではこのようなトラブルに関しては相談が無料のところもあるので、まずはそのような事務所を探してみることから始めましょう。

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