離婚に至った精神的苦痛の慰謝料を不倫相手にも請求出来ます。

慰謝料
スポンサーリンク

離婚の原因は夫婦によってそれぞれですが、浮気や暴力、暴言などは特に訴訟まで発展するケースが多くあります。
この場合、別れることだけではなく慰謝料や親権なども請求することがほとんどですが、不倫の場合には配偶者だけでなくその相手にも請求することが出来ます。

ただし、法律の世界では不倫という不貞行為は配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合に限られますので、2人で食事に行ったとかメールの交換をした程度では、請求することはできなくまた、不倫相手が交際相手を既婚者だと認識していなかった場合にはやはり請求できません。請求できる場合、不貞行為の回数や期間、夫婦関係の変化、受けた精神的苦痛、請求される方の資力などによって金額が決められます。

スポンサーリンク

だいたい、50〜300万円程度が多く、不貞行為が原因で離婚にまで発展すれば金額は上がります。
不倫相手も既婚者だった場合、同様に自分の配偶者に慰謝料請求をされる可能性もありますので、状況によって相手の配偶者と連絡を取ったり、早めに訴訟を提起して先に慰謝料を手に入れるなどの、何らかの対策を取る必要も出てきます。

なお、条件がそろっていても、配偶者や不倫相手がしらばくれる可能性もあります。
訴えを起こすときには、相手にしらを切られても客観的に不貞行為の事実があったと証明できるように、証拠を揃えておくことが大切です。
メールや日記、会話の録音など、訴訟が終わるまでしっかり保管しておきましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました