クーリングオフ

クーリングオフ

消費者の権利。クーリングオフは、冷静な判断が出来ない状態での契約を解除する方法。

いち消費者として、知っているべきものにクーリングオフという制度があります。 これは訪問販売や電話セールスなど、不意打ち的にセールスをされ、自分でよく考える間もなく購入契約をしてしまったという場合に適用される、一度契約した購入契約を一方的に解...
クーリングオフ

クーリングオフ相談なら行政書士です

クーリングオフ相談でどこに問い合わせれば良いのかわからない場合は行政書士に相談すれば手続きの手順や必要なことを教えてくれます。 クーリングオフの手続きはそれほど難しくありませんので、自分で手順を調べるのが面倒でなければ、自分自身で手続きした...
クーリングオフ

法律で認められているクーリングオフ制度について

クーリングオフとは、一定期間内において無条件で申込の撤回、または契約が解除できる法律で認められている制度です。 訪問販売、電話勧誘販売などで購入契約をした人など、主に消費者を救済するための制度です。
クーリングオフ

エステの契約をクーリングオフすることが可能

エステでもクーリングオフが効く場合があります。 トラブルに遭遇した場合は、とりあえず専門家に相談するのが解決への早道です。 大抵の場合は行政書士などに相談すると問題解決のためのアドバイスをしてくれます。
クーリングオフ

訪問販売のクーリングオフをする条件

訪問販売とは、販売業者や役務提供事業者が営業所などの場所以外で政令で指定された商品や権利、サービスの販売を行い契約を結ばせて取り引きを行う行為です。 自宅や職場に押しかけての商品の販売が思い浮かびますが、営業所や代理店、露店や屋台それらに類...
クーリングオフ

書面により発信する必要があるクーリングオフ

訪問販売や電話勧誘、エステなどの特定継続的役務提供、連鎖販売、業務提供誘引販売取引では、冷静な判断を欠いて消費者がつい申し込みや契約を行った場合には一定期間内であれば契約の解除を申し出ることのできるクーリングオフができるようになっています。...
クーリングオフ

クーリングオフの仕方は口頭ではなく書面で

クーリングオフができる条件に合致することを確認したら、クーリングオフの仕方が重要になってきます。方法を誤ってしまえば、元も子もありません。 まずは、クーリングオフを行いたい旨を相手方に伝えなければなりません。
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クーリングオフをする時の文例と注意点

クーリングオフは、勧誘によって深慮することなく契約をしてしまった時、定められた期間内に契約の解除を通知できる制度です。 主に電話勧誘や訪問販売が挙げられますが、マルチやモニター商法なども該当します。期間は電話や訪問販売の場合は契約書を受け取...
クーリングオフ

クーリングオフ書面の書き方について

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売により一旦は契約したものを、一方的に契約解除できることです。 特に訪問販売でよくあるのですが、セールスマンの巧みな話術に乗せられて思わず契約してしまったものの、後で冷静になって考えてみると別に必要な...
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