クーリングオフの仕方は口頭ではなく書面で

クーリングオフ
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クーリングオフができる条件に合致することを確認したら、クーリングオフの仕方が重要になってきます。方法を誤ってしまえば、元も子もありません。
まずは、クーリングオフを行いたい旨を相手方に伝えなければなりません。

しかし、その伝え方が重要で、口頭で契約を解除したいことを言っても無効となるものではありませんが、相手は取りあってくれないことが考えられます。
契約解除の意志を伝えるためには、書面を使って相手に伝えた方が確実です。

「言った言わない」の押し問答を避けるためにも書面は大切です。
しかし、仮に手紙を送ったところで、相手方が「そんな手紙は来ていない」と言ったらどうでしょう。

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こちらとしてはきちんと郵送したはずなのに、そのようなことを言われないとも限りません。そこで活用したいのが内容証明郵便です。
内容証明郵便であれば、どのような内容の書面をいつ出したのかを郵便局が照明してくれます。

ですから、相手方が「クーリングオフの通知なんて来ていない」とは言えなくなるのです。
また、その通知を発信したときから効力が発生しますので、クーリングオフ期間が8日以内であれば、8日以内に通知を行ってください。
たとえ、10日目に相手方に届いたとしても、期間内に発信してさえいれば問題ありません。

書面の通知内容は、どんな契約を解除したいのか契約を特定するために、契約日や商品、価格などの事項を明記し、そのうえでクーリングオフしたい旨を書いてください。
どうしても自分で行うことが不安な場合は、行政書士等の専門家に依頼することも考えましょう。

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