亡くなった人の不動産名義を変更するには、遺産を継続する権利のある人全員で話し合いをし、誰の名義にするか決定しなければなりません。
相続人全員で話し合う事を遺産分割協議と言いますが、全員がどこか1ヶ所に同時に集まって話し合いをする必要はなく、手紙やメール、電話などで協議を行っても問題はありません。また、遺産継承人の一人が作成した遺産分割協議の案を、他の人達がそれぞれ了解するといったスタイルでも遺産分割協議を成立させられます。
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作りますが、この書類の書き方には特別な決まりはありません。しかし、遺産を継続する権利のある人全員で協議を行ったという文言と、家や土地などの不動産についての記載は、登記事項証明書の書き写しがないと法務局で無効と判断されるケースもあるので注意しましょう。
遺産分割協議書の他にも、相続登記に必要な書類は亡くなった人の出生から死亡まで全てを記載した戸籍謄本と住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書と住民票、不動産の固定資産評価証明書と全部事項証明書が必要となります。
ほとんどの事例で、亡くなった人の戸籍謄本は異なる市町村役場に存在しているので、市区役所の戸籍相談コーナーの担当者と相談しながら全ての戸籍を集めるとスムーズです。
必要な書類が揃い、さらに相続登記の申請書を作成したら法務局へ提出し、無事に受理されれば土地や建物の名義の書き換えが完了します。
なお、申請先は不動産の所在地に最も近い法務局となります。