遺産相続時に作成する遺産分割協議書の重要性

相続
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被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合、遺産相続は法定相続人に法律で定められた持分に応じて行われます。
しかし、法律では遺産総額の持分については定められていますが、どの遺産を誰が相続するかといった具体的な話は相続人同士で話し合わなければなりません。

例えば、遠方に暮らしている人は不動産よりも預貯金や現金を相続したいでしょうし、美術品や骨董品に造詣が深い人は、遺産にそれらのものがあれば相続を希望する可能性が高いものです。

こういった話し合いは、相続人の一部で話し合っても埒が明きませんので、通常は相続人全員が集まって話し合いをし、相続人の人数分の遺産分割協議書という書面をしたためて署名と実印を押印し、各々が一部ずつ保管することになります。

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もちろん、書面にするまでも無く円満に分割が出来る場合もありますが、預貯金の解約や不動産の相続登記に関しては、この協議書がない場合は手続きごとに相続人全員の実印等が必要になり、かなり効率が悪くなるものです。

遺産分割協議書は自分で作成することも可能ですが、登記に使う際などではある程度必要な文言が入っていなければなりませんので、司法書士に依頼することが多くなります。

相続登記を依頼した場合、相続関係説明図の作成や戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成まで請け負ってくれますので、登記以外にも預貯金や証券類の解約で活用することが出来るのです。

また、後々揉めた時の保険にもなりますので、きちんとした書面を作って置いたほうが賢明といえるでしょう。

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