ひき逃げに遭った場合の慰謝料請求について

慰謝料
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交通事故により被害を受けた場合の慰謝料は、加害者の自賠責保険や任意保険を使用するか、加害者から直接受け取ることが一般的です。
しかし、ひき逃げ事件などで加害者が不明な場合、ナンバー等から加害者の車両が特定できれば請求可能ですが、特定できなければ請求は難しくなります。

そのような時の為に国土交通省では「政府保障事業」という制度を設けており、代わりに賠償金を支払っています。政府保障事業制度は、無保険の人や賠償能力がない人、ひき逃げなどにより加害者が特定できないケースを対象に、自動車自賠責保障法に基づき、政府が損害を填補する仕組みになっています。

ただし、この制度は人身事故のみを対象としていますので、物損事故には適用されませんし、填補には自賠責保険と同一の限度額が定められている点に注意が必要です。

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さて、この制度を利用する場合の請求窓口ですが、自賠責保険を取扱う損害保険会社となります。
請求書類を受け取った損害保険会社等は損害保険料率算出機構に調査依頼をし、その調査結果を国土交通省へ報告します。

そして、国土交通省による填補額の決定通知を受け取り、請求者に支払うという流れになります。
保険金の支払時期は6カ月~1年以上で、請求の時効は事故発生日・症状固定日、または死亡日から3年以内で時効の中断はありません。

もしもひき逃げされた場合は、相手が分からないからと泣き寝入りせずに、警察に届け出ることが重要です。
治療を受けて事故証明を交付してもらい、損害保険会社に依頼して正当な慰謝料を受け取りましょう。

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