交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料請求

慰謝料
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現代は車社会と言われるほど車が道に溢れ、仕事や買い物、レジャーなどに使用されており、もはや必要不可欠な物となっています。
これだけ自動車が増えてくると、渋滞などの問題ばかりでなく交通事故に遭うリスクも当然高くなってきます。

事故の大小や負傷の程度に関わらず、肉体的、精神的両面での負担は大きいものです。ましてや、機能障害、運動障害、神経症状などの後遺症が残ってしまった場合は、取り戻すことが出来ない大切なものを失い、途方に暮れる思いでしょう。

そんな精神的な苦痛を慰藉する為に、治療に要した費用や傷害の慰謝料とは別に後遺症による慰謝料を請求し、立ち直る手立てにしましょう。
事故後6ヶ月を経過しても治る見込みがなく、医師が症状が固定したと診断した場合、自賠責に対し後遺障害の認定手続きを申請します。

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その症状は被害者一人一人違いますので、全ての被害者が被った損害を的確に算出し、申請することは困難です。その為、後遺障害別等級表をもとに16等級142項目の等級に分類して評価して認定します。この自賠責認定は重要で、この認定を受けない限りは、その損害を加害者、その加入する保険会社に請求しても認めさせることが困難です。

認定が出て初めて後遺症が残ったと認められたことになり、慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が可能となり、認定がなされないと、後遺症が残ってしまった場合でも実際には交通事故での直接的に障害が無かったこととなってしまい、補償が受けられないケースがあります。

また、加害者側の保険会社と交渉を始める前に、適正な等級の認定を受けておく点にも注意しましょう。

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