交通事故に遭って怪我を被った時、交通事故慰謝料というものが発生します。
交通事故慰謝料には2種類あり、一つは後遺障害慰謝料と言って後遺障害と認定された場合に支払われるもので、もう一つは入通院慰謝料というものですが、本来の用語としては傷害慰謝料という呼称が正しいでしょう。
そもそも慰謝料とは、交通事故で怪我をさせられた事によって受けた精神的苦痛に対する賠償を指しますが、実際に苦痛の程度を知り得るのは本人のみで、客観的に計る事は難しいものです。苦痛を計る尺度が怪我の程度、つまり入通院にかかった期間位しかないので、この慰謝料を便宜上入通院慰謝料と呼んでいます。
自賠責保険で下りる慰謝料の計算方法は、まず基準日数というものを割り出しますが、一つは入院と通院期間を足した全治療期間の日数、もう一つは実通院日数×2の日数で、そのどちらか少ない日数の方が適用されます。
そこに、1日当たり4,200円という定まった額をかけて総額を算出します。
しかし、実際の怪我の程度と治療にかかる期間が比例しないというケースもしばしばあり、例えば大きな怪我の割には殆ど自宅で回復を待つしか方法がないという状況なら、通院の実日数は減り、不相応の慰謝料額になってしまうかも知れません。
その様な矛盾を極力無くして適正な慰謝料を受け取れるよう色々な是正方法が採用されていますが、本人にしか分からない精神的苦痛の度合いを「言ったもの勝ち」とはならないよう一定の基準が設けられているのです。
事故に遭ったら、痛みを我慢して通院しないという事態だけは避けなければいけません。