交通事故で骨折などのギプスの装着を要する怪我を負った時の慰謝料の算出法

慰謝料
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交通事故に遭ってしまって怪我を負った場合の慰謝料に関しては、自賠責保険による基本としては1日4,200円と決められています。

基準となるのは治療を開始日してから治療が終わるまでの日数である治療期間と、実際に治療のために病院に行った日数である実治療日数で、治療期間と実治療期間を2倍したもので少ない方を通院期間として、その日数に4,200円を乗じたものが慰謝料です。

しかし、骨折などによりギプスを装着する必要になった場合には、要件を満たすと、入院や通院の実治療がなくてもギプスを装着している期間が実治療として扱われます。

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この要件とは、主に部位などを規定しており、長管骨及び脊柱の骨折・変形などでギプスを装着している場合と、長管骨とつながっている三大関節部分の骨折・変形、体幹ギプス、そして肋骨や胸骨を固定するために装着するものが対象です。
また、脱臼や捻挫によるギプスの装着の取り扱いについては、日常生活への影響の程度を勘案して、個々に判断されます。

ただし、ギプスの装着期間と入・通院日が重複する場合には重複は認められない点に注意が必要です。このように、交通事故で骨折などの怪我を負った場合には、ギプスの装着により治療期間が長く計算されるケースがあります。

もしも事故に遭ってこの賠償金の算出に疑問が生じた時には、こういったケースがあることを留意しておくことが重要です。他にも、事故の慰謝料を含む賠償金の計算方法には複雑な計算式があるので、分からない事が有れば、精神的な不安を取り除くためにも公的機関や交通事故を得意とする法律家に相談することをお勧めします。

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