自己破産における破産管財人の役割と、財産の債権者への分配について

自己破産
スポンサーリンク

多重債務者が債務整理を行う際の最終手段として、全ての債務を帳消しにする自己破産という手続きがあり、この手続きを行うと、全ての債務が免責される一方で、日常生活に必要な最低限度の財産を除いたほぼ全ての財産を失うことになります。

これは何故かというと、破産者に換価可能な財産が残っている場合には、その財産を処分して債権者に分配が行われるためです。

債務者が自己破産の申し立てを行い、破産手続きが開始された場合に、債務者に換価可能な財産が残っていない場合には、破産手続き開始と同時に破産手続きが終了となり、免責手続きが開始となり、これを、同時廃止と言います。

通常、個人の破産者はそれ以上処分できる財産がないところまで経済的に困窮していることが多く、よって個人の破産者にはほとんどの場合は同時廃止が適用されます。

スポンサーリンク

対して、債務者に家や車など換価可能な財産が残っている場合には、裁判所によって選任された弁護士が破産管財人として、財産の調査や管理、評価や換価を行えます。
一般的に管財人が選出されて債権者に対して財産の配当手続きを行うことを管財事件と呼びます。

まずは債権を有する債権者の確定が行われた後に、当該債権者が集まって債権者集会が開催され、この際、債権者はその債権額に応じて配当を受けることが可能となっています。
また、債務者の保有する不動産に対する抵当権の担保を保有している債権者は、優先的に配当を受けられます。

自己破産手続きでは、このようにして債務者の換価可能な財産の処分が行われ、破産手続きが終了となり、その後、破産者の債務の免責を行う免責決定の手続きを行うことに定められています。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました