債務整理の最終手段、自己破産に関する法律事務所への相談

自己破産
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多重債務などによる債務整理には、大きく分けて裁判所を介さずに債権者との交渉をする「任意整理」と、裁判所に仲介を受けて調停という形で任意整理と同じような効果を期待する「特定調停」、裁判所に申し立てをして生活・事業の再生を図る「民事再生」があります。

そして、ここまでの債務整理に関しては、返済の猶予や金利のカット等により返済する事を前提とした制度でしたが、返済が困難な経済状態にある場合に、最後の手段として用意されているのが「自己破産」の制度です。

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この制度は、財産の状況を示す書類や借入れの状況、そして借入れにあたった経緯などを裁判所に申し立てる事により、認められると全ての借金の返済義務が無くなる「免責」の許可が得られます。あくまでこれは認められなければならず、この借金の借り入れに関してもやむを得ない借金でなくてはなりません。

例えば、ギャンブルで借金をした等という場合には認められないのが特徴です。
他の債務整理と同様に法律事務所での相談が可能で、一般的に自己破産は最終手段なので、まずは他の債務整理の手段が無いかという可能性を探る事から始まります。

法律事務所というと弁護士と司法書士が在籍していますが、司法書士には自己破産においては代理権が無いので本人で手続きをしなければならず煩雑になる代わりに、メリットとして弁護士に比べ費用負担は少ないです。

多くの法律事務所では債務整理についての相談は無料で行なっているので、一人で悩んだりせずにまずは相談をする事が何よりも重要だと言えます。

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