自己破産とは、多重債務などにより借金の返済が難しくなった時に行う債務整理の一つです。具体的には、裁判所に申し立てることにより破産決定を受けて、借金の主たる原因がギャンブルや浪費などといった免責不許可事由にあたるもので無い場合には、免責を受けて借金の返済義務の免除が受けられます。
自分で申し立てることも出来ますが、本当に債務整理の方法として他の方法が取れないのかを見極める意味でも、一度弁護士などの専門家に相談をすることが重要と言えます。
名古屋には、こうした相談に応じている弁護士事務所があります。
「弁護士法人名古屋総合法律事務所」は、借金相談2,000件以上の経験実績を持ち、顧客満足度が98%を誇り、初回相談の60分は無料です。
自己破産の費用としては、通常の同時廃止案件では債権者の数や免責不許可事由の有無などにより、着手金が8万円から20万円の幅があり、免責が下りた報酬として10万円となっています。「清水綜合法律事務所」も債務整理の無料相談に応じており、弁護士3名が対応しています。
成功報酬は無く、債権者が4社までの場合は19万4,400円で、1社追加毎に1万5,000円がかかります。どちらの事務所に関しても、こういった費用に加えて、裁判所に申し立てる時の費用である約2万円がかかる点には注意が必要です。また、分割払いにも応じているので、費用の心配はせずに早めに相談をすることをお勧めします。