自己破産の時に助けとなる横浜の弁護士事務所

自己破産
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自己破産は、裁判所に申立てた上で免責を得ることによって、借金の返済義務の免除が受けられる債務整理の一つですが、この免責を得るには条件があります。
その条件とは、借金の理由がギャンブルや浪費といったものではないという事で、こうした理由のことを免責不許可事由と呼び、名前通りに免責の下りない原因の一つです。

このような免責不許可事由がある人や、手続きなどに不安がある横浜周辺の人に関しては、横浜市の弁護士に相談することをお勧めします。
「山本安志法律事務所」では、平日9時30分から19時まで、土日祝日10時から18時まで相談予約を受け付けており、相談料は無料です。

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弁護士費用も債権者数が10社までの場合には30万2,400円で、分割払いにも対応しています。
自己破産を得意分野とする「横浜セントラル法律事務所」では、平日9時から18時まで相談予約に応じており、初回30分の相談は無料です。

弁護士費用は同じく30万2,400円で、裁判所への予納金が別に1万円強必要となります。自己破産というと、イメージとしては家財道具や衣類などまでが差し押さえられると思っている人は多いかもしれませんが、現金であれば100万円、その他では20万円を超えない財産に関しては手元に残ります。

イメージだけでこういった手続きを敬遠している人も居ると思うので、横浜市の弁護士事務所に疑問や不安をどんどんぶつけて、自己破産も含めた債務整理の中で自分の状況に合ったものを選ぶことが、借金問題の解決には重要です。

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