自己破産を行うと、相続財産となる自動車や持ち家といった資産を放棄しなければいけません

自己破産
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交渉で借金の減額が行える任意整理と、借金の元金を大幅に減らせる民事再生などの種類があり、借金の返済に困った際に便利な債務整理は法律で守られた問題解決方法です。債務整理には自己破産と呼ばれるものも含まれており、この破産手続きを進めると借金の額が帳消しになります。

多くの借金を抱えている場合は多重債務の苦しさから解放されますし、財産をほとんど持っていない同時廃止ですと手続きもスピーディーに終わります。
しかし自己破産は、資産を所持しているとそれを手放さなければならない必須条件が設けられています。

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その財産に挙げられるのが持ち家や自動車といった価値のあるものですが、生活に必要な家財道具、99万円以下の現金、車でも初年度登録から7年以上経過したものなどは差し押さえが禁じられているため手放さずに済みます。

また、破産した後にこういった相続財産を手に入れた場合は自由ですから、後から手放すことにはなりません。
この手続きをする前に注意しておきたい点はいくつか挙げられ、例えばクレジットカードの利用については、信用情報機関のブラックリストに載るので約7年間は使用できません。

さらに、債務者が破産しても保証人には全く影響されず、債務者に代わり支払いを追求されてしまうため、行う場合は保証人のこともよく考える必要があります。
このように借金がゼロになる自己破産は、資産を持っていると放棄しなければいけないなど定められている条件もあるので、そういったことを踏まえて検討しましょう。

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