三菱UFJニコスの場合では、平成19年までは利息制限法の上限を超えた貸し付けを行っており、過払いの可能性が考えられます

過払い
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消費者金融やクレジット会社などの貸金業者によって、利息制限法の上限以上に取り続けていた利息を過払い金と言い、こういった違法な利息を返済し続けていた利用者に対して、裁判所が認める権利に返還請求手続きがあります。

例えば、日本信販株式会社がUFJカードとDCカードを吸収合併してできた三菱UFJニコスの場合では、平成19年までは利息制限法の上限を超えた貸し付けを行っていたため、それ以前からの借り入れがある人は過払いの可能性が考えられます。

対象となる主なカードには、NICOSカード、NICOS提携カード、マイベスト、DCカード、UFJカード、ミリオンカード、フィナンシャルワンなどがあり、現時点では過払い金の支払い能力を十分に持つ会社なので、訴訟を起こせば過払いした100%が戻ると言われています。しかし、三菱UFJニコスに対して過払い請求をする際には注意する点が幾つかあります。

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まず、三菱UFJニコスのカードの中で何れかのカードに借り入れが残っている場合には債務整理として扱われ、信用機関情報に事故情報として記録が載ることがあります。
また、ショッピング利用した残額があれば、キャッシングは完済していたとしても信用情報上では借り入れが残った状態とみなされ、この場合にも債務整理の扱いとなります。

中でも注意すべきなのは、プロバイダー料金や公共料金など毎月の引き落としをカードで支払っている場合で、こういったものもショッピング利用の残額として扱われますので、過払い請求する前にそれらを違った支払い方法に切り替える必要があります。
こうしたことに留意して、過払い金がある人は返還請求手続きをしましょう。

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