雇用保険制度とは、労働者が失業した場合や職業訓練を受ける時に、生活および雇用の安定と就職の促進のために、失業等給付金が支給される制度です。
基本手当の所定給付日数は条件により異なり、一般的には、全年齢共通で、被保険者であった期間が1年以上の方が受給できる仕組みになっており、1年以上10年未満なら90日、10年以上20年未満が120日、20年以上だと150日となっています。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、被保険者であった期間や年齢によって、細かく区分されています。
特定受給資格者とは、倒産や事業所の廃止、解雇などによって離職せざるを得なかった方のことであり、特定理由離職者とは定められた理由により自己都合退職した方のことを言います。
詳細は、厚生労働省職業安定局のサイトに掲載されています。
基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金(賞与は含まれません)の合計を180で割った金額の約50%~80%(60歳~64歳の方は45%~80%)で、賃金が高かった人ほど多く受給することが出来ます。
ただし、これには上限額があります。
30歳未満の方、30歳以上45歳未未満の方、45歳以上60歳未満の方、60歳以上65歳未満の方では、それぞれ上限額が異なります。
このように、支給額は雇用保険への加入状況や、それまでの賃金、年齢などにより異なりますから、対象者の方はよく調べてみることをお勧めします。