その業種、規模等を問わず、労働者を雇用する事業はすべて雇用保険の適用事業となり、その適用事業に雇用される労働者は、雇用保険の加入要件を満たしていることになります。
事業主は、労働保険料の納付やそれに伴う各種の届出義務を負うことになり、ただし、臨時内職的に就労する場合は、加入要件を満たしていないため、被保険者となることができません。
また、65歳に達した日以降に新たに雇用される方も適用除外となります。
平成22年4月1日から、雇用保険制度が変わり、パートタイムや派遣労働者などの非正規労働者の方の適用範囲が拡大され、従来は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、6ヶ月の雇用見込みがある場合だったのですが、改正により、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は、適用されることになりました。
期間の定めなく雇用される場合でも、雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合や、雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合も、31日以上の雇用が見込まれることと見なされます。
また、当初の雇用時には31日以上雇用されることが見込まれていなかったが、その後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から保険が適用されます。
事業主は、雇用した労働者が被保険者となる場合は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、資格取得届けを提出して、その方が被保険者となったことを、公共職業安定所長から確認を受ける必要があります。