雇用保険の手続きは、資料や書類を添付して所定の期間内に提出する必要があります

雇用保険
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就職して、実際に給与明細書を見ると何やらいろいろ控除項目があり、思ったより手取り額が少ないと感じることがありますが、実は、税金や社会保険料などは給与から天引きされ、会社が従業員に代わって税務署や自治体、保険事務所などに納付する仕組みになっています。

その一つに雇用保険料もあります。
雇用保険は、労働者が事情によって、あるいは会社の都合で仕事を辞めざるを得なくなった場合に給付を受ける為に必要な制度で、失業後の生活の安定と働く意欲を持つ人に再就職の支援をするのが主な目的です。

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1人でも労働者を雇用する事業主は、業種や規模の大小を問わず、一部を除き、全て労働保険料の納付と雇用保険法の規程による各種の届出義務を負っています。
新たに労働者を雇い入れた場合は、雇用保険の被保険者資格取得届出を所在地の管轄公共職業安定所に提出します。

パートタイムの労働者も適用基準に該当する場合は、加入手続きが必要です。
提出期限は、被保険者となった日があるその月の翌月10日までで、また、離職したり死亡した時は被保険者資格喪失届を、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。

その他にも、氏名の変更や高年齢雇用継続給付、育児や介護休業に関する届出や申請書の提出が必要です。
いずれも確認できる資料や書類などを添付しますので、各機関に問い合わせの上、怠りなく提出することが義務となります。

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