派遣社員と言っても社会保険や雇用保険には加入できるように法整備が整っています。
しかし加入のためにはある一定の資格を満たしている必要がありますので、それぞれの派遣会社に自分が資格を満たしているのか聞いてみて加入の手続きをしてもらうようにしてください。
社会保険とは健康保険や厚生年金のことで、もしものケガや病気に備えて、また将来のことを考えると加入しておく方がいいです。
通常の加入資格は、2か月以上を超える契約期間で1日または1週間の労働時間および1か月の労働日数が通常の労働者つまり正規社員の4分の3以上であることとなっています。
派遣の場合には同じ職場で働く期間が決まっており、同じ職場では短期にしか働かない場合でも同じ派遣会社と雇用契約を結んで長期間にわたり働いていく意志があれば加入することが出来ます。
派遣期間が終了した場合でも1か月以内に次の派遣契約が開始されれば加入を継続することができるようになっていますが、では雇用保険への加入条件はどのようになっているのでしょうか。
派遣社員には常用型つまり正社員またはそれに準じた形で雇用されるものと、登録型つまり登録して仕事があるときにだけ派遣先で仕事をする人がいます。
常用型であれば常に加入の権利があります。
登録型の場合には、同じ派遣元に1年以上継続して雇用されることやその予定があること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、同じ派遣元での契約期間が1年未満でも次の雇用契約都の間隔が短くその状態が通算して1年以上続くと見込まれることを満たせば加入条件を満たし資格を得ることが出来ます。