雇用保険に入る事が出来るための労働時間数について、以前は雇用期間が最低でも6か月間以上見込まれることと、一週間の所定労働時間が20時間以上であることとされてきました。
しかし、厚生労働省が法律を改正して、6ヶ月の雇用見込みを31日間以上の雇用が見込まれることとしました。
これによって厚生労働省ではあらたに入る事が出来る人を約225万人と推定しています。
いわば雇用保険の適用拡大を目指したものと言えますが、ただし、31日未満の人でも入ることのできるケースがあります。
まず、雇用契約について保険に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇い止めの明示がない時です。
つぎに同じく雇用契約に保険には更新規定がないものの同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用されたという実績がある場合です。
またこの法律は平成22年4月1日に改正されたため平成22年4月1日以前に働いていた労働者については4月1日時点でこの日以後に31日間以上雇用される見込みがあるかどうかで判断されるとしています。
4月1日以後も31日間以上雇用される見込みがある場合は雇い入れ時からの適用となります。
ちなみに、この法律の改正によりパートなどの方などが失業したとしても以前よりは失業手当がもらいやすくなりました。
ただし、退職時に誰もがもらえるわけではなく合計で自己都合退職では一年間、会社都合による退職では半年間働いていなければ失業手当はもらう事は出来ないようになっています。