雇用保険の被保険者のうち、65歳に達する以前に雇用されていた事業主に、65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている高年齢継続被保険者が失業をした場合、一般の被保険者とは異なり、被保険者であった期間に応じ高年齢求職者給付が支給されます。
高年齢求職者給付金の受給要件は、高年齢継続被保険者であって、離職者であり、労働の意志及び能力があるにも関わらず職業に就くことができない状態にあることと、原則離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であった必要があります。
被保険者期間の計算は、一般の被保険者と同じです。
高年齢給付金の支給を受けるには、受給要件を満たした上で、住居地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に行って、求職の申込をした上で、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。
高年齢求職者給付金は、失業認定を行った日に支給決定されます。
その失業認定は、一般の受給資格者とは異なり、1回限りの認定となり、支給額は、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分、1年未満であった場合は30日分となります。
その際の、基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヶ月間に支払われた賃金を基準として計算されます。
なお、平成22年1月1日に、船員保険が雇用保険に統合されましたので、その経過措置により、船員として雇用された高年齢継続被保険者の高年齢求職者給付金の支給については、65歳の支給条件が、60から64歳まで段階的に引き上げられます。