雇用保険に加入している会社の従業員が、離職などにより被保険者でなくなった時や、被保険者としての資格要件に該当しなくなった時は、雇用保険被保険者資格喪失届と被保険者離職証明書を、被保険者でなくなった日の翌日より10日以内に会社を管轄する公共職業安定所に届け出なければいけません。
その際、離職者の出勤簿や労働者名簿、離職理由が確認できる書類などを提出します。
被保険者資格喪失届の書類は、被保険者証や資格取得等確認通知書と共に付いているほか、公共職業安定所のホームページから書類をダウンロードすることができます。
離職する被保険者が離職票の交付を希望しない時は離職証明書を提出する必要は生じないものの、後日、離職証明書の交付をして欲しいと請求してきた時は、作成して交付する必要があります。
離職票の交付を希望する場合はもちろんの事、離職時の年齢が59歳以上である場合は、離職証明書を公共職業安定所に提出し、被保険者資格喪失確認通知書と離職票が返却され、離職票は離職した被保険者に渡されます。
被保険者の要件に該当しなくなった場合や、労働時間の変更で勤務時間や日数が少なくなったり、代表取締役や役員に就任した時も資格を喪失させる手続きが必要です。
離職する被保険者は、自身の離職理由が何であるかを把握しておくことが重要で、離職理由により失業給付を受けられる期間が違ってくるだけでなく、給付制限を受けることもあります。