雇用保険に加入していれば育児休暇給付金を受け取る事ができます

雇用保険
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働く女性にとって、結婚をしても働き続ける事は難しく感じなくても、出産となると色々な悩みや不安が生じてくるものです。体調さえ良ければギリギリまで働けるとしても、産休は取らなければいけない事が労働基準法で決められていますし、その後も継続して休暇を取った際には給与はどうなるのか不安になるでしょう。

産後休暇の給与は殆どの会社では無給となる事が多いですが、公務員や会社員であれば、その無給期間を健康保険組合や共済組合から補われ、出産の日から8週間は出産手当金として支払われます。

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産後休暇を過ぎたら、その後も休業中は会社から給与は発生しませんが、その代わり雇用保険から支給される育児休業給付金というものが存在しますので大きなサポートとなります。支給される期間は赤ちゃんが1才になる誕生日の前日までで最長10ヶ月となりますが、特別な理由があれば1才6ヶ月になる前日までに延長する事も可能です。

特別な理由とは、配偶者が病気や死亡してしまった場合や、保育所の入所待ちを強いられている場合が当てはまります。支給される条件として、雇用保険料を支払っている・育児休暇を取る本人が2年の間で1ヶ月中11日以上就労した月が12ヶ月以上ある・休業中会社から給与の8割以上受け取っていない等といった事がありますので確認が必要です。

全ての働くママに支給されるとは限らず、パートやアルバイトなど雇用保険に加入していない方は受け取る事ができないので注意して下さい。

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