平成12年より施行されることになった民事再生法は、倒産を前にした企業の再建を目的としたもので、それまでの和議法に代わるものとして制定されました。
再建型の倒産手続きとしては、会社更生法もあります。
しかし、会社更生法と異なり、民事再生法では、債務者自身が財産管理や事業を継続して行いながら事業を再建することができる点が特徴となっています。
また、担保に入れている工場や商品がある場合でも、債権者による担保権の実行が制限されているところは、和議法になかった点です。
工場や商品に対して差し押さえが制限されると、それだけ事業再建への可能性が高まります。
この手続きを開始するには、会社の所在地にある地方裁判所に再生手続き開始の申し立てを行います。
申し立てを行うと保全処分命令が出され、債権者は強制執行や差し押さえができなくなり、債務者も特定の債権者に弁済を行えません。
こうして、本格的な再建計画が開始されるまでの間、債務者が持っている財産が保全されることになるのです。
手続きの開始が決定されたら、地裁が監督委員を選任しますが、通常は弁護士の場合が多いです。
再建にあたっては、現経営者に任せると危険があると判断された場合には管財人が選任される場合もあります。
手続きの際に債務者は、再生計画案を作成して期限までに裁判所へ提出することが必要で、この期限を徒過した場合には再生手続きはストップしますので注意しましょう。