東新住建民事再生法の適用の理由

民事再生
スポンサーリンク

2009年1月9日、分譲マンション販売で事業展開していた東新住建が、民事再生法の適用を申請しました。
倒産時の負債総額は430億円で、これを受けてジャスダック市場は、上場廃止と発表しました。

1998年に株式店頭公開を果たした東新住建は、積極的な営業力で成績を伸ばし、大型物件の販売が成功し、連結売上を1044億7000万円を計上するにまでなりました。
当時、分譲戸建住宅事業では愛知県下でトップとなっています。

同年売り上げを上回る戦略により、更なる売り上げ拡大を狙った事業展開の拡大目的で、販売用の不動産購入に大きく踏み切りましが、改正建築基準法の施行と競争激化などの影響で売り上げの伸びが進まず、事業の拡大路線で膨らんだ借入金が負担となり、2008年の連結売り上げは982億円と、逆に63億円減となってしまいました。

スポンサーリンク

そこに、建築資材の価格が高騰したため、販売の済んでいる物件に関しては収益を減らさざるを得ない事が余儀なくされるなど、厳しい状況となりました。

キャッシュフローはギリギリプラスだったので、平時なら会社が倒産するまでには至らなかったのですが、有利子負債が総資産の6割弱を占めていたのが仇になり、そのうえ、サブプライム、リーマンショックなどの金融不安により銀行による貸し出し基準に制限を設けられたため、つなぎ融資が受けられなくなったことから資金不足に陥り、東新住建民事再生への道を辿る結果となります。

借り入れなしでは建設業の売り上げ拡大が出来ないことから、借り入れを繰り返し利益を伸ばしてきた東新住建は、外部理由で銀行融資が止まるという事までは想定していなかったのでしょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました