多重債務に陥った人でも安定した一定の収入があり、将来もこの収入が見込める場合で住宅ローンなどを除いた債務総額が5,000万円以下の場合には、民事再生という債務整理の手段を利用することによって大幅な借金の減額が可能です。
この民事再生の大きなメリットは、自己破産をした場合には家などの資産は全て処分しなければならないのに対して、その必要がないことです。
そのかわり、減額された借金については原則として3年で返済しなければならない上、家に住宅ローンが残っている場合でも住宅ローンは減額されません。
また、他の債務整理の手段と同様に、信用情報機関には情報が記録されるため、新たな借金やローンに関しては一定期間できないと考えた方がいいでしょう。そうした民事再生申立手続きにおいて必ずかかる費用は申立手数料、個人再生委員が選任された場合にはその個人再生委員への報酬、官報公告費用と郵便切手の費用です。
これらの費用に関しては申立を行う裁判所によって異なり、切手の費用は債権者の数に比例して負担が増えます。
目安として、札幌地方裁判所の例では、申立手数料が印紙代として1万円、個人再生委員への報酬が30万円、官報公告費用が1万1,928円です。
切手は80円が3組と90円に債権者数を乗じたものが2組、弁護士を代理人としない場合には1,040円の切手1組が必要となります。
弁護士に依頼する場合には、着手金がかからない場合でも実費に関しては支払わなければならないケースも考えられるので、手続きを考える際には注意して下さい。