公的な年金給付には、3つの種類があるということをご存知でしょうか。
皆さんが一番良く知っているものは、老齢になった場合の給付であり、それ以外にも病気やけがなどで障害を有する状態になった場合や年金受給者または被保険者が死亡した場合があります。
老齢基礎年金は、原則国民年金に25年以上加入していることが給付の条件になっており、65歳からの支給になります。
生活スタイルが多様になり、60歳からも希望すれば支給されますが、その場合には減額されて支給されることになっています。
逆に、70歳まで支給を遅らせることもでき、その場合には増額されます。
老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金が60歳から、報酬比例が65歳から支給されるようになっています。
障害年金は、年金の加入中に病気やけがが原因で障害を有するようになった場合に支給されるもので、障害が発生するまでの被保険者期間中に3分の1以上の未納がなかった場合に支給されます。
基礎年金は、障害の程度によって、厚生年金は加入期間中の平均賃金と加入期間に応じて計算されるものです。
死亡した場合の遺族年金は、年金受給者や被保険者が死亡した場合に、その人の生計を維持していた遺族に支給されます。
障害年金同様に、3分の1以上の未納がなかったことが条件で支給されます。
遺族基礎年金は老齢年金の満額、遺族厚生年金は亡くなられた人がその時点で受け取るはずであった老齢厚生年金の4分の3、もし加入期間が25年に満たずに亡くなられた場合には25年加入したとして計算されます。