クーリングオフ

訪問販売のクーリングオフをする条件

訪問販売とは、販売業者や役務提供事業者が営業所などの場所以外で政令で指定された商品や権利、サービスの販売を行い契約を結ばせて取り引きを行う行為です。 自宅や職場に押しかけての商品の販売が思い浮かびますが、営業所や代理店、露店や屋台それらに類...
クーリングオフ

書面により発信する必要があるクーリングオフ

訪問販売や電話勧誘、エステなどの特定継続的役務提供、連鎖販売、業務提供誘引販売取引では、冷静な判断を欠いて消費者がつい申し込みや契約を行った場合には一定期間内であれば契約の解除を申し出ることのできるクーリングオフができるようになっています。...
クーリングオフ

クーリングオフの仕方は口頭ではなく書面で

クーリングオフができる条件に合致することを確認したら、クーリングオフの仕方が重要になってきます。方法を誤ってしまえば、元も子もありません。 まずは、クーリングオフを行いたい旨を相手方に伝えなければなりません。
クーリングオフ

クーリングオフをする時の文例と注意点

クーリングオフは、勧誘によって深慮することなく契約をしてしまった時、定められた期間内に契約の解除を通知できる制度です。 主に電話勧誘や訪問販売が挙げられますが、マルチやモニター商法なども該当します。期間は電話や訪問販売の場合は契約書を受け取...
クーリングオフ

クーリングオフ書面の書き方について

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売により一旦は契約したものを、一方的に契約解除できることです。 特に訪問販売でよくあるのですが、セールスマンの巧みな話術に乗せられて思わず契約してしまったものの、後で冷静になって考えてみると別に必要な...
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