特許請求の注意点に関して

特許
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新技術などを開発し、それを発明として特許を出願したい場合には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
特許権は、権利者のみが独占的に発明を実施できる権利です。

特許権の侵害については、差止請求をしたり、不法行為として損害賠償をしたり、また、不当利得返還請求したり、時には侵害に関して刑事責任を追及することができます。

特許権をこのように強く守ることには理由があり、それは、強い権利を与える反面で、新しい発明は即座に公表させることで、社会的な技術の発展と向上につなげていくという意向があるのです。
特許を守る制度がないと、発明は研究室の中だけで埋もれてしまう可能性があります。

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ところで、特許を請求するために、出願前に必ずすべきことがあります。
それは、先行技術調査といわれるもので、自分が真っ先に発明したと思うアイデアがすでに出願されていないかどうかを調査するものです。
それを知らずに出願してしまうと、費用が無駄になってしまいます。

そして、類似した発明にも注意しましょう。
また、出願にあたっては、どのように特許出願内容を記載すれば良いかも大切です。
その点、特許庁のサイトでは公報が出されているので、明細書や特許請求の範囲などの、特許出願書類のお手本とすると良いでしょう。

事前調査の結果、独自の発明だという点が明瞭になった場合には、できるだけ速やかに出願することが大切です。
なぜなら日本では、先願主義といって、発明の早さよりも、出願の早さが特許をとる決め手となるからです。

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