欧州特許の出願について

特許
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日本国内で自分が発明したものの権利を守るためには、日本の特許庁に対して特許の出願を行います。
出願が行われて審査に通過することができ設定登録がされると、権利を出願してから20年間は守ることができるようになります。

世界に目を向けた場合にも特許というものが存在しており、自分の発明を守りトラブルを避けるためには、世界各国で特許出願を行うようになっています。
特許の出願をしたい国に直接申請を行うことができますが、いくつもの国に対して出願を行う場合、非常に時間も手間もかかってしまうものです。

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そのような手間を省くために、ヨーロッパでは欧州特許というものがあり、加盟国と拡大適用国から所望の国を選択して、その国に対して特許の申請を行うことができるようになっています。

欧州特許は条約により制定されているもので、特許付与された場合にだけ、指定した国に翻訳文を提出することで特許権が発生することになります。
これは、欧州特許庁に対して出願を行うようになっており、出願の手続きから審査まで統一的に行われているという特徴があります。

また、自国で審査された特許と同様の効力を有するように原則的にはなっています。
この特許で出願の対象となる加盟国は、2008年時点では、オーストリア、ドイツ、フランス、イタリア、イギリスなどの計34か国で、拡大適用国に該当する国は、2008年時点では、アルバニア、ボスニアヘルツェゴビナ、旧ユーゴ、セルビアの4か国です。

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