特許図面の作成の要領、決まり事

特許
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特許の出願の際には、特許願、いわゆる願書と明細書、要約書、特許請求の範囲、そして特許図面が必要になります。
明細書の中では、発明の目的やメリット、発明の構成例や動作を詳しく記述していますが、その内容をわかりやすく説明するために特許図面というものが必要になります。

良くできた図面になりますと、明細書を読まなくても発明の内容を理解することが出来るほど重要なものです。
そのため、ただ図面を作成すればいいというものではなく、きちんと要領というものが決まっており、注意して作成する必要があります。

まず図面は製図法にのっとり、黒色で鮮明に描き、着色はしてはいけません。
また、容易に消すことが出来ないように書く必要があります。

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用いる用紙の大きさは、横21cm、縦29.7cmのA列4番という規格のものを使い、トレーシングペーパーもしくはトレーシングクロス、または白色上質紙を縦長にして描きます。
トレーシングクロスには黄色や薄い赤色のものがありますが、それ以外のものを用いるようにします。

そして、作成する図面は、用紙内で横17cm、縦25.5cmを超えないようにする必要があり、複数枚にわたり作成しても良いですが、余白部分(上部の右端)にページ数を打っておくことが決まりとなっています。

線の太さについても規定があり、実線は約0.4mm(ただし引出線は約0.2mm)、点線や破線、鎖線は0.2mmとなっています。
そのほか、中心線は必要がある場合を除いて引いてはいけない、公報などに掲載される時に縮小して載せられることを考慮して、わかりやすく作成するなどの決まりがあります。

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