特許法では一定の範囲内で手続補正書を提出する事により出願内容の修正ができますが注意が必要です

特許
スポンサーリンク

特許法では、一定の範囲内で手続補正書を提出する事により出願内容の修正ができます。修正が可能な範囲は、最初の出願段階における出願書類の記載の範囲内となっており、新たな請求範囲の設置などの新規事項の追加は行えません。

審査官や特許庁長官から拒絶理由通知などを受け取り、これに対応して提出する場合と、出願者が出願内容の不備などに気付いて自発的に提出するケースがあります。

審査官や長官から通知が来る場合は、出願申請された権利は実際に審査官によって審査が行われる前に出願書類の形式的事項についての方式審査が行われ、方式的な不備を発見した際は修正するように指令が出願人に通知されます。

スポンサーリンク

指令を受けた出願者は、指定された期日内に手続補正書を提出し、その形式的不備を取り除きます。
手続補正を行わなかった場合、出願は無効となるので注意が必要です。

また、審査段階に入り、審査官から拒絶理由通知を受け取った後この拒絶理由を解消する為に、権利範囲を限定的に減縮するケースが多く見られます。
出願において、従来までの技術との差を審査官に明確に提示する為に特許請求の範囲を修正し、進歩性をはっきりさせる目的で使用されます。

形式的な修正を除いて、意見書ともに手続補正書を提出するスタイルが一般的です。
なお、特許請求の範囲や明細書の修正を行う場合、出願当初の請求範囲や明細書に記載した範囲を超えての修正はできず、当初記載していない事項を追加した場合、新規事項の追加とみなされて拒絶されるので注意しましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました