特許を出願すると提出書類に不備がなければ査定は合格となりますが、そうではない場合には拒絶理由通知が送られます

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特許庁へ新しいアイディアや技術の専用使用権を出願すると、方式審査、出願公開が行われ、出願審査請求書を提出後、実態審査が開始されます。
提出書類に不備がなければ査定は合格となりますが、そうではない場合には拒絶理由通知が送られ、この通知は大きく3つに分けられます。

一つ目は、出願した内容と同じか似た内容の出願が先にされているケースと、その他の登録要件に違反が見られ、登録を認める事が不可能な場合です。
この通知を受けた案件は、現状を維持したままで拒絶理由を取り消すのは非常に難しいと言えます。

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二つ目は、出願した内容のどこかに不十分な箇所が見つかった時や審査官が登録確認を取るため、出願者の意見を問う目的で送られます。
この様なケースでは、出願内容の不十分な部分の補強や審査官が訊ねた部分を補えば問題は解消されるので、登録が実現します。

三つ目は、出願した内容を審査官が誤って解釈した場合で、この事例においては、審査官が誤解して理解している事を指摘し、誤解を招いた箇所を修正すれば問題は解消され、登録に導く事ができます。

しかし、通知には出願の不承理由は直接的に記載されていないので、受け取った通知から出願者は、特許申請が不可となった理由を読み解かなければなりません。

また、一見すると諦めなければならない様な内容だったとしても、出願書類の中にある他の記載に基づいて拒絶理由を取り除ける事例もあります。
とは言え、法的知識が少ない人が問題を解消して再度提出するのは困難なケースが多く、特許事務所などの専門家に相談して修正した方がスムーズに事が運びます。

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