性格の不一致で離婚した場合に慰謝料は請求できるか

慰謝料
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離婚する場合に慰謝料を払わねばならないということを良く耳にしますが、一体どういう場合にそうなるのでしょうか。
それは、不倫などの行為をした者に対して、精神的な苦痛を与えられた配偶者が請求するものです。

いわゆる損害賠償のことであり、民法770条に定められています。
まず第一に、配偶者に不貞行為があった場合、第二に配偶者から悪意で遺棄された場合で、この二つに限っては慰謝料が請求可能です。

このような法的根拠がなく、円満に離婚協議をする場合には、損害賠償の請求をすることはできません。

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従って、性格の不一致や信仰上の対立、家族や親族間の折り合いが悪いといった場合には、どちらか一方だけが悪いとは決めがたく、判断が非常にむずかしいものになります。
こういう場合は、配偶者双方の責任の割合によって、どちらが支払うべきかが決まります。

とにかくどちらが離婚に至る原因を作ったのかを特定するのが第一で、それによって慰謝料を支払う側ともらう側を決定するわけです。
当然ながら、精神的な苦痛を受けた側が請求できるのですが、それが必ずしも妻が夫に請求するとは限らず、夫の方が妻に請求するケースもあり得ます。

また、請求しないことも自由ですが、将来の生活のことを考えた場合、法的に認められているのなら請求した方が良いのは言うまでもありません。
そして、不倫などのケースでは、精神的な苦痛を与えられた配偶者は、不倫相手に対しても損害賠償を請求できます。

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