労働保険は政府管掌の強制的な保険で、従業員を雇い入れた場合には原則として加入することになっています。
労災保険と雇用保険の2つからなる労働保険の加入手続きは、農林漁業や建設業以外の業種であれば、まずその地域を管轄する労働基準監督署に直接書類を提出するか、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合に委託して行います。
その際に必要となる書類は、労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書となり、届出をすると、その事業主控えに受付印と労働保険番号が付されて返還されます。この労働保険番号は、その後で事業所の所在地を管轄する公共職業安定所で、雇用保険の加入手続きをとる際にも必要となります。
また、労災事故などがあった際の給付金の申請や受領にも必要ですし、毎年行う労働保険料の申告納付の際にも記載することになります。事業所を把握、管理する為に各事業所ごとに付番される14桁の番号で構成されており、前から順に2桁の府県、1桁の所掌、管轄番号は2桁、基幹番号6桁、3桁の枝番号で成っています。
所掌番号は保険料などの徴収の所管を表し、労働基準監督署を経由する場合は1、公共職業安定所を経由の場合は3で、管轄番号は安定所あるいは監督署の場所、基幹番号は労働保険事務組合ごとの固有の番号です。
万一労災事故が発生した場合には、この労働保険番号を基に、速やかに労働基準監督署への届出と給付の手続きを取り、労働基準法の趣旨に則り労働者の保護を図りましょう。