労働保険料は、賃金総額に事業毎の保険料率を乗じることで算定できます

労働保険
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労災保険、雇用保険といった労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの保険年度と呼ばれる期間を単位として計算され、その算定方法は全ての労働者に支払われる賃金の総額に保険料率を乗じるものです。労災保険では事業の種類により保険料率が細かく設定され、雇用保険でも事業毎に大きく3種に分けられています。

労働保険料は、保険年度ごとに支払われる賃金総額の見込み額に保険料率を乗じた概算保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した時に清算し、賃金総額の見込み額には前年度の賃金総額の同額を用いるのが原則です。

そうした前年度の確定保険料と新年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うのが年度更新と呼ばれる手続きで、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。

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この労働保険料の算定に必要なのが賃金総額の適正な把握であり、労働者の範囲に関しては、事業に使用され、賃金が支払われる者とされていて、労災保険は適用されていても雇用保険には適用されないアルバイトなどに注意が必要です。

また、賃金には基本給といった給与に加えて賞与・ボーナス、各種の手当も含まれるので、入れ忘れないようにしなければなりません。

申告書の書き方は厚生労働省のホームページでも紹介されており、適切な賃金総額の把握と保険料率の適用を行うことで保険料の申告は十分に自身でできるものです。
しかし、場合によっては社会保険労務士などに依頼をすることも可能なので、コストなどを検討して活用して下さい。

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