労働基準法では、雇い入れした日を起算日として半年継続勤務したものは、10日間の有給休暇が与えられます。

労働基準法
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会社に入って、正社員として働きだすと、しばらくして取得できるのが有給休暇です。
これにより自由に休暇が取れるわけですが、労働基準法ではどのような規定がされているのか確認してみましょう。
労働基準法では第39条において、年次有給休暇の規定がされています。

年次ということなので、1年ごとの規定になります。
条文では、雇い入れした日を起算日として6か月間継続勤務したものが、総労働日の8割の出勤をしたものに、継続もしくは分割して10労働日の休暇を与えなければならないとされています。

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簡単に言うと、半年間あまり休まずに勤務すると、10日間の有給休暇がもらえるというわけです。
さらにそこから1年後、雇い入れてから1年と6か月経過してから、1年ごとに規定された日を加算していかなければなりません。

この日数は39条に記載していますので、必要な方は確認しておくと良いと思います。
基本的にこの規定は、労働者に一定の休暇を与えることにより、心身の疲労を回復させ再度労働力を発揮してもらうようすることが目的になっています。

なお、この休暇は労働者の意思によっていつでも取得できるのですが、労働者が取得することにより著しく業務の遂行に問題が生じる恐れがある場合にはそれを退けることができます。
このことを、時季変更権といいます。

休暇については、労働者と問題になるケースも多くありますので、業務の遂行に問題ない限りで取得してもらえるよう日々のフォローが必要となります。

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