労働基準法39条による有給休暇の規定について

労働基準法
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会社に勤めていると誰もが取得することになる有給休暇は、労働基準法39条に記載されている労働者の権利になります。
条文には、使用者は、雇い入れてから6か月間継続して勤務し、なおかつ全労働日の8割の出勤をした労働者に、継続または分割した10日間の有給休暇を与えることとされています。

労働条件書などを確認すると、どこの企業もこの規定通りの有給休暇の条件になっています。
さらに使用者は、1年6か月以上継続して勤務した労働者に対して、1年ごとに決められた日数を、有給休暇に加算して与えることも定めています。

たまに、有給休暇が20日もある方を見かけますが、それだけ長い間、その企業に勤務しているということの証明にもなるのです。
また有給休暇は、労働者の希望する時季に与えなければならないともされており、ここで言う時季は、時期ではないので注意が必要です。

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とはいえ、事業が忙しいという理由などで、請求された時季に有給休暇を与えることで、正常な業務に支障が出ることが明白な場合には、その申請を退き違う時季に与えることができます。
これを時季変更権といいます。

当たり前のことですが、有給休暇の期間については、就業規則もしくはそれに準じるものに規定した、平均賃金もしくは所定労働時間に働いた場合の通常の賃金を支払うことになります。
もし有給休暇を取得することによって、労働者に対して不利益を与えるようなことはもちろん禁止です。

このように、有給休暇にもいろいろ規定がありますので、労働基準法39条を解説したものをよく理解して、労働者とトラブルを起こさないようにしましょう。

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