労働基準法の一部が改正され、時間外労働の割増賃金率が引き上げられています。

労働基準法
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2010(平成22)年4月1日から、労働基準法の一部が改正されています。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とした改正です。

1ヶ月に60時間を超えてしまった時間外労働は、法定割増賃金率が、現行の25パーセントから50パーセントに引き上げられました。
これは、時間外労働のみが対象であり、35パーセント割増の休日労働と25パーセント割増の深夜労働については変わりません。

ただし、中小企業については当分の間、猶予されます。
この場合の中小企業とは、資本金又は出資の総額が小売業やサービス業では5千万円以下、卸売業では1億円以下、その他の業種では3億円以下にあたります。

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あるいは、常時使用する労働者数が小売業では50人以下、サービス業と卸売業では100人以下、その他の業種では300人以下とされています。
また、事業場で労使協定を締結すると1ヶ月に60時間を超えてしまい、時間外労働を行った場合、使用者は労働者に対して、改正法による引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有休の休暇を附与することもできます。

労働者がこの有休休暇を取得した場合でも、現行の25パーセントの割増は必要ですから、その差(50パーセントから25パーセントを引いた部分)について、時間計算をして有休を附与することになります。
例えば、20時間の時間外があったとすれば、20時間に対する25パーセント割増の賃金と、5時間分の有休休暇を附与することになるのです。

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