労働基準法違反に関する最近のニュースの事例に関しましては、15歳未満の少年や少女を働かしていたことでの労働基準法違反があります。
その事例では、14歳の中学生の少年が施設の建設現場で働いていて、その少年が建築材の下敷きとなって死亡した件で違反が発覚したことによります。
その中学生は、授業以外で、夏休みを中心に仕事を頑張っていました。
建築現場で建築材の処理などの仕事をしていたところ、不慮の事故に見舞われたのです。
その建築現場を担当する会社は、年少者の労働の違反の罰則を受けることと、労働災害を中学生の遺族側に補償しなければななりません。
そのほかの違反に関しては、風営法に基づくものがあります。
パチンコ店や風俗業と言った風俗に関する業務は、満18歳未満の労働を禁止しています。
風俗関係のお店で17歳の少女が働いていたことで、その風俗店が検挙された事例もあります。
また、18歳未満の年少者は、22時から5時までの勤務を禁止されています。
勤務日数や勤務時間に関しても労働基準法で制定されていまして、1日の勤務時間は実働で8時間以内という時間規定があり、8時間を越える時は、超えた時間分の残業の給与はもちろんのこと、超えた時間分の給与に25パーセントの上乗せをしなければなりません。
しかし、現在の日本の一般企業では、残業の未払いといった未払いの問題が後を絶たないのですが、それはなかなか実態がつかみにくいためだと言えます。
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