パートタイム労働者の労働基準法上の問題

労働基準法
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パートタイム労働者の雇用は、企業にとってはコストが安く、雇用の調整弁となるとして非常に使いやすい労働力と言えます。
他方、パートタイム労働者といえど労働力を提供し、使用者の指揮命令下で働く立場にある以上、労働基準法上の労働者にあたります。

そのため、労働基準法その他労働関係法規の規制は適用されます。
パートタイム労働者は法律上は短時間労働者といい、1週間の所定労働時間が通常の労働者(いわゆる正社員)に比べて短い労働者と定義されています。

この定義からすれば、極端な例としては1分でも週の所定労働時間が正社員よりも短ければ短時間労働者となります。
逆に、週の所定労働時間が正社員と同じであれば、いかなる名称で雇用していても正社員として処遇しなければなりません。

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短時間労働者に対する労働基準法上の規制として、主要なものとしては第15条の規制があります。
労基法第15条は、賃金や労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。

また、短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律という別の法律によって、昇給、退職手当、賞与の有無については文書の交付によって明示しなければならず、これに違反すると10万円以下の過料処分に処されます。

このような労働条件を明示するという規制は、労働条件をめぐって短時間労働者と事業主との間で行き違いが生じやすくトラブルが生じるおそれがあるので、これを防止するためです。
短時間労働者とのトラブルを防ぐには、労務管理の配慮を行き届かせるとともに労働条件をお互いにはっきりさせておくことが重要と言えます。

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