職場における労働者に対する1つの制裁措置として、減給措置が取られることがあります。

労働基準法
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労働基準法は、労働者が健全な環境で働くことを権利として具体化した法律です。
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この法律に反する基準や合意は無効となります。
ところで、職場における労働者に対する1つの制裁措置として、減給措置が取られることがあります。

この減給に関する労働基準法の規制は、以下のようになっています。
まず、労基法91条によって、賃金の減額の制裁は、1日の平均賃金の半額を超えてはならず、また、減額できる月の賃金の限度は、給与の10パーセントを超えることは出来ません。

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これは、多くの労働者にとって賃金は唯一の収入源であり、いかに不祥事を生じさせたとしても、過剰な賃金の減額は労働者の経済的生存を脅かすおそれがあるためで、減額可能な額に制限を設けたものです。

なお、減給に当たる事由が複数回にわたり、減額すべき賃金が、10パーセントを超えてしまった場合には、翌月の給与から減額することが可能となります。
また、賃金減額について、労働法の基本理論ないし判例理論からの規制があります。

即ち、賃料の減額など懲戒処分をする場合には、就業規則や労働契約において、懲戒処分できる旨とその事由及び処分の内容を定めていることが必要となっています。

多くの事業所では、個別の労働契約よりも就業規則を設けることが多いので、就業規則に賃金減額に関する就業規則の定めを設けておくことが必要です。
就業規則の作成や見直しについては、社会保険労務士への相談がお勧めです。

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