労働基準法上最も罰則が重い行為は、暴行、脅迫等不当な手段を利用して強制的に労働させる行為です

労働基準法
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労働基準法は労働者の権利を守るために、労働条件の最低基準を定めた法律です。
労働基準法の基準に満たない労働契約の合意をしたとしても合意は無効となり、労働基準法(以下、労基法と略します)の定める基準が労働契約の内容となるという強力な効力を持ちます。

立場上、どうしても弱くなってしまう労働者の権利を可能な限り守るという目的から強い効力が定められています。
労働関係は、どうしても使用者の立場が強くなってしまうため、過去の歴史においては、立場を利用した人権侵害行為が行われたという経験があります。

そこで労基法では、労働関係において特に禁止すべき行為については、特に労働者を守るために罰則を設けています。
罰則とは、具体的には刑罰のことであり、刑法上は犯罪として刑事手続きで取り扱われます。

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罰則としては、具体的には以下のような特に強度な人権侵害行為について定められており、まず、労基法上最も刑罰が重い行為は、暴行、脅迫等不当な手段を利用して強制的に労働させる行為です。
このような行為については、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処されます。

次に、中間搾取(いわゆるピンハネ)、14歳以下の者の労働者として使用することなどは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
その他、賠償額の予定など労働者の自由を不当に侵害する行為は、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金に処されます。

このように、労基法には、特に強度な人権侵害行為や労働者の自由を侵害する行為を中心に刑罰が規定されています。

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