労働基準法による労働時間と割増賃金の支払いの関係

労働基準法
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労働基準法により、労働時間は原則として1日に8時間、週に40時間を超えてはならないとされています。
また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間の休憩が必要とされており、これらが「法定労働時間」です。

ただし、36協定と呼ばれ、労働基準法36条に定めのある、時間外労働協定が労働組合などとの労働者と使用者との間で結ばれている場合はその限りではありません。

しかしながら、時間外労働に関しては必要最小限にするように定められている上、通常の割増率は2割5分以上、特に週60時間以上の時間外労働では中小企業を除いては5割以上の割増賃金の支払いが必要とされています。

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業種により違いがあるものの、この運用には限度もあるので注意しましょう。
また、その36協定書は常時各作業場の見えやすい場所に備え付け、労働者への周知が必要です。

一方で、就業規則や雇用契約書で定められた労働者の就業時間のことを「所定労働時間」と呼びます。
その時間を超えた場合には残業と呼びますが、法定労働時間を超えない限りにおいて、割増賃金の支払いの必要は無いとされています。

それにも例外があり、就業規則に定められた時間を超えた場合に、割増賃金を支払うという項目がある場合はその限りではなくこの項目が優先されます。
このように、割増賃金は就業規則に特段の記載が無い限り、労働基準法に定められた時間を超えた場合のみ支払われる事に留意をすることが必要です。

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