日本の憲法の国民への三大義務の一つにもなっているのが労働です。
学問の段階を終えると人は皆社会人となって様々な仕事に就きますが、その際に労働契約を結び、雇用者と被雇用者の関係になります。
しかし、どうしても立場的には雇用者の方が圧倒的優位になりますので、その内容が雇われる側にとって不利なものであったり、又は不利だと分かりにくく書かれている契約書だったとしても契約を結ばざるを得ない状況になるという事が考えられます。
これでは幾ら強制契約ではなく本人の意志によるものとはいえ不公平感が出てきますので、それを防止する為に労働基準法規則が設けられています。
これにより、その基準をクリアしていない事項については無効にする事ができますので、労働者は最低限のレベルにおいて保護されます。
例えば、昔は朝から晩まで労働させられる事もありましたが、今では労働基準法で1日8時間・週40時間は超えてはならないと定められていますし、平成22年の改正法では1ヶ月に60時間以上の時間外労働をした場合の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられています。
賃金についても最低賃金法で最低基準が設けられていて、支払方法においては、通貨払いの原則・直接払いの原則・全額払いの原則・毎月1回以上払いの法則・一定期日払いの原則という5原則がありますので、未払いという事態は起きてはならないという事になっています。労働者が安心して労働でき、且つ一定レベルの生活を保てる様に労働基準法は存在しています。