労働基準法上、賃金(給料)とは、名称の如何を問わず、使用者が労働者に労働の対価として支払うものをいいます。
原則として金銭で全額を直接、1ヶ月に1回以上支払わなければなりません。
賃金(給料)は労働条件のうち最も重要な事項の一つで、使用者にとっては毎月の人件費として必須の支払いとなります。
また、労働者にとっては給与が生活費となるため、給与については労働契約を締結する際に労使間で十分に納得の上で契約を結ぶ必要があります。
就業規則(以下、便宜上、単に規則と略称します)とは、会社・事業所内におけるルールを明文化したものをいいます。
規則は常時10人以上が働く会社・事業所においては、これを作成する法的義務があります。
そして、合理的な内容を持った規則は労働契約の内容となり、使用者および労働者を拘束します。
規則の作成にあたっては、給料に関する事項として、(1)給料の額、計算方法及び支払い方法(2)いわゆる締め日及び支払いの時期(3)昇給に関する事項を定めなければなりません。
これらの事項を記載していない規則は労働基準法の定めに合致していないものとしてその部分については無効となります。
規則を合理的内容のあるものとして適法に作成することは、労働基準法や労働衛生安全法や労働契約法、さらに労働法に関する判例など様々な事項について理解する必要があります。
特に賃金の定めは従業員にとって死活問題ですので、慎重に定めるようにして下さい。
規則の作成について、不明な点などがある際には社会保険労務士への相談がおすすめです。