裁判員制度に関する休暇をどう取り扱うかは現在法制化されていません。

就業規則
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労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合はこれを拒んではならないとしています。2009年から施行された裁判員制度はこの公の職務に当たり、従業員が裁判員の仕事のために休暇取得を申し出た場合、企業は必要な日数の休暇を従業員に与えなければなりません。

しかしその際に従業員の休暇をどう取り扱うかは現在法制化されておらず、各企業の裁量に委ねられています。
そのため、企業は従業員が裁判員もしくは裁判員候補者に選出された場合、その従業員の休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかをあらかじめ就業規則で決め、実際に従業員から休暇の申請が上げられた時にきちんと対応出来るようにしておく必要があります。

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また裁判員としての職務を遂行することによる損失を一定額の範囲内で補償する目的で、裁判員・裁判員候補者にはそれぞれ日当が支払われますので、裁判員制度に関する休暇を有給休暇と認める場合、有給休暇取得時の日割給与額をいくら支払うべきかも考えておくべきです。

通常の有給休暇と同様全額を支払うべきか、あるいは有給休暇取得時の日割給与額が日当の目的とする損失を補填しているとして、日割給与額から日当を差し引いた額を支払うべきかも決めておかねばならないのです。
顧問契約を結ぶ弁護士・司法書士や最寄りの労働基準監督署に相談をしながら従業員の裁判員制度参加と企業の労働バランスを考えて就業規則を慎重に作成する必要があるでしょう。

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